「無税」入門―私の「無税人生」を完全公開しよう
「無税」入門―私の「無税人生」を完全公開しよう
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| 副業は事業所得に該当しません
納税者の主観(=開業届)だけでは、副業は事業所得にはなりません。
事業所得に該当するためには、判例は、営利の目的を持ち反復継続して取引を行う意思と社会的地位とが客観的に現われているか、また、安定してその収益で生活を支えれるかという点で、事業所得と雑所得を区別しています。
この本は売れているようなので、著者は印税を事業所得として計上すると思いますが、この本を信じて副業を事業所得として計上し税金の還付をねらう人の末路は、この本が売れているだけに哀れでしょう。

